大化の改新と改新の詔
改新の詔は、孝徳天皇によって発布された詔で、「大化の改新」という中央集権事業の方針の柱になりました。主導したのは中大兄皇子で、彼はナショナリズムを唱える蘇我氏を倒し、外国勢力に負けない国家の建築を急ぎました。
ナショナリズムは、国内の現状維持と考えてください。中大兄皇子らは、大陸の国力の強大さに危機感を感じ、積極的に外国の産物を取り入れようとしました。
その一つが、中央集権体制だったのです。
そこで定めたのが、全4条の『改新の詔』。これによって、国家は地方まで直接監督できるようになり、中央集権体制の確立へ大きく前進することとなりました。
改新の詔の内容
改新の詔は全4条で構成された詔で、中央集権化の根幹を担う部分の整備を進めました。
646年(大化2年)に発布された全4条の詔。
孝徳天皇の詔だが、主導したのは中大兄皇子で、中央集権化の第一歩となった。
その4条に、大化の改新の方針となる政策が6つ盛り込まれています。
| 第1条 | 公地公民制 |
|---|---|
| 第2条 | 地方行政、軍事整備、交通の整備 |
| 第3条 | 班田収授法 |
| 第4条 | 税制 |
中央集権化の第一段階ともいえる『改新の詔』は、旧勢力の徹底的な圧迫が狙いでした。蘇我氏になびいていた皇族、豪族を解体し、それらが所有していた人と土地という財産を国有にすることで、中央政府が国全体を管理しようとしたのです。
第1条:公地公民制の導入
天皇や地方豪族の私有地である「屯倉」と私有民である「子代・部曲」を廃止し、全ての土地と人民は国家(天皇)のものであると宣言しました。いきなり彼らの財産を没収すると全国的な反乱になりかねないため、地方豪族には食封(給与)が与えられました。
第2条:地方行政、軍事整備、交通の整備
都を京に定め、国・郡・里という3つの行政区分に基づいて土地を分割しました。各国の独立化阻止を目的として、国司や郡司などを中央から派遣、中央集権化の逆進を防ぎました。また、駅伝制や防人など配置によって交通、警備体制を確立しました。
第3条:班田収授法
よく耳にする班田収授法はここで定められたものになります。人口やその土地を把握する戸籍と税収を確保する計帳の作成を指示しました。その後、確定した国有の土地を、班田収授法によって、6歳以上の公民に対して口分田を均等に配布、死後にその土地を国へ返還させる仕組みを制定しました。
第4条:税制
複雑化していた私的な税収や賦役を廃止し、唐の制度に倣った租、調、庸を導入。全国的に統一化された税収によって、財政安定と私的な税収による特定の組織の巨大化を防ぎました。
・屯倉と子代・部曲の廃止
・国郡里の整備
・班田収授法の法制定
・租調庸の導入
現代語訳
かみ砕いて現代語訳しました。こちらで読むことができます。誰もが知る超有名史料、一般常識として学ぶ価値ありです。
まとめ
改新の詔は明治時代の西洋化政策に似たものを感じさせます。税制度の明確化や人口把握、土地制度の統一化などです。今(といっても100年以上前ですが)も昔も、対外勢力は国家規模での脅威であったとよく分かります。歴史は繰り返しますね。
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