惣村と惣掟
惣村と惣掟の解説はこちらをご覧ください。
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今堀郷について
今堀郷は交通の要所として栄えた惣で、現在の滋賀県東近江市にあります。
『今堀地下掟』は、滋賀県の日吉神社より、保存状態の良い状態で惣掟の史料は発見されました。
日吉神社は平安京の表鬼門にあたる神社で、日本の天台宗山門派の本山である比叡山延暦寺の鎮守社です。
今堀地下掟の現代語訳
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原文
【日吉神社文書】
定今堀地下掟之事
合 延徳元年[己酉]十一月四日
一神佛田納事、大家小家不寄安室ニテ可納事、
一塩增雑事ハ神主可有用意、代ハ惣ヨリ可出候、
一薪すミハ惣ノヲタクヘシ、
一邊ツイニ参タル米、惣ヘ取候て、惣ヨリ五升神主方へ可出候、
一惣ヨリ屋敷請候て村人ニテ無物不可置事、
一屋敷二分不可取事、
一他所ノ人を地下ニ請人候ハて不可置候事、
一惣ノ地ト私トサイメ相論ハ金ニテすますヘシ、
一惣森ニテ青木ハ葉かきたる物ハ村人ハ村を可落、村人ニテ無物ハ地下ヲハラウヘシ、
一結鎮懸米ハ十月八日可取、
一九月九日米ハ八月八日可取、
一犬かうへからす事、
一すゝろ憑支取次不可事、
ームシロハライー斗神主方へ可取、
一二月六日サルカクノ六ヲ壹貫文ツゝ惣錢ヲ可出者也、
一家売タル人ノ方ヨリ百文ニハ三文ツゝ、壹貫文ニハ卅文ツゝ惣へ可出者也、背此旨ヲ村人ハ座ヲヌクへキ也、
一家立時ノ硯酒三文錢不可出者也、
ーユイシハ七子ヨリスキテメサレ候ハ座へハ不可入者也、
一堀ヨリ東ヲハ屋敷ニスへカラス者也、
現代語訳
地下請の今堀村の村掟を定める。
合議。延徳元年(1489)11月4日。
一。神田、仏田の納税について。大家(裕福な者)、小家(貧しい者)によらず、公平に納めること。
一。塩の増量や雑事については、神主が用意すること。その費用は惣村が負担する。
一。薪や炭は、惣村が保有するものを焚かなければならない。
一。集まった米について、これは惣村が取り扱うこととし、神主には惣村から5升提供される。
一。惣村から屋敷を借りた際、村人以外の者を住まわせてはならない。
一。屋敷を借りる際、他人と分割して使用してはならない。
一。他所の人を地下請の村(この村)に招いて、住まわせてはならない
一。惣村の土地と私有地との際目(境界)について論争する時、金で解決させること。
一。惣村が管理する森にある青木の葉を掻き取った物を所有していた村人は、村を追放する。また、村人ではない者は村から追い払うように。
一。結鎮懸米(ゆいしずけまい)は10月8日に回収に行くこと。
一。9月9日納入の米は8月8日に回収に行くこと。
一。犬は飼ってはならない。
一。不適当な憑支(たのもし)に取り次ぐことを禁止する。
憑支とは、人々が集まって講を結成し,少額の米穀・銭貨を拠出して抽選その他の方法で講中の者に融通した社会慣行のことです。別名、頼母子講(たのもしこう)とも言います。
一。筵払いのうち、一斗は神主に提供すること。
筵払いとは、軽量の時に筵の上に落ちた米のことです
一。2月6日の申楽の禄は惣村ごとに1貫文ずつ出すこととする。
一。家を売った者は、100文につき3文、1貫文につき30文を惣村へ納めること。これに背いた村民は、村座から追放する。
一。家を建てた時の祝いとして、硯や酒などのたくさん貰っても価値のない品を提供することは禁止する。
一。七歳を過ぎて養子となった者は、村座に入ることは許されない。
一。堀から東は屋敷を造ってはならない。
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