現代語訳
朕(私)は、枢密院議員との議論を経て、韓国併合に関する条約を裁可した。ここに韓国併合条約を公布する。
御名 御璽
明治43年(1910)8月29日
内閣総理大臣、侯爵、桂太郎(第二次)
外務大臣、伯爵、小村寿太郎
条約第四号
大日本帝国皇帝陛下及び韓国皇帝陛下は、「両国間の特別で親密な関係を求め相互の幸福を増進させること」、「東洋の平和を永久に確保すること」の二つの目的を達成させるために、大日本帝国が韓国を併合する必要があると確信した。
それ故、ここにおいて、両国間に併合条約を締結することを決定した。このため、大日本帝国皇帝陛下は1905年に設置した韓国統監府の現統監、寺内正毅を、韓国皇帝陛下は内閣総理大臣、李完用を本条約締結の全権委員に任命した。
全権委員は、会同協議の上、左の諸条を協定した。
第一条
韓国皇帝陛下は、韓国に関する全ての統治権を完全に、かつ永久に大日本帝国皇帝陛下に譲与する。
第二条
大日本帝国皇帝陛下は、第一条に掲げた譲与を受諾し、かつ韓国を大日本帝国に完全に併合することを承諾する。
第三条
大日本帝国皇帝陛下は、韓国皇帝陛下、太皇帝陛下、皇太子殿下、並びにその后妃と後裔に、それぞれの地位に相当する尊称、威厳、名誉を与え、かつこれら権利を保持するために十分な歳費を供給することを約束する。
第四条
大日本帝国皇帝陛下は第三条に記した以外の韓国皇族とその後裔に対し、それぞれ相当の名誉と待遇を与え、かつこれら権利を保持するために十分な歳費を供給することを約束する。
第五條
大日本帝国皇帝陛下はは勲功ある韓国人のうち、特に表彰するに値すると認めた者に対し、高い位を授け、かつ相応の金を与えること。
第六條
大日本帝国政府は、併合を行った後、韓国の政治を担当する。また、併合後に施行される法律を遵守する韓国人の身体及び財産に対し、十分な保護を与え、かつその福利の増進を図るべし。
第七條
大日本帝国政府は、誠意忠実に新制度を尊重する韓国人のうち、相当の資格があると判断される者には、事情の許す限り、韓国における大日本帝国管理下の帝国官吏に登用すること。
第八條
本条約は、大日本帝国皇帝陛下と韓国皇帝陛下との裁可を経て、承認されたものである。公布の日からこの条約を施行する。
右は証拠として残す。両国の全権委員が本条約に記名、調印する。
明治43年(1910)8月22日
統監 子爵寺内正毅 印
韓国統監、子爵、寺内正毅
隆熙4年(1910)8月22日
内閣総理大臣、李完用 印