史料

意見封事十二箇条<全現代語訳>③第3条:百姓の半分が所在不明だが?

作品を知ろう!!!

三善清行 平安

延喜4年(914年)に醍醐天皇に提出された政治意見書。平安末期の社会情勢と律令制の崩壊を知ることができる。

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律令制崩壊と負名体制に移行する移行期の社会を如実に示した非常に史料価値の高い意見書です。
意見封事十二箇条<全体構成と内容>律令崩壊期の社会変化を解説! 現代語訳一覧 各条文の現代語訳はこちらです! 現代語訳一覧 序文 第一箇条 第二箇条 ...

現代語訳

諸国に勅命を出し、戸籍に則って口分田を班給することを望みます。

律令制の崩壊

恐れ多いながら諸国の大帳簿を拝見しましたところ、記載されている百姓は大半が所在不明の者でした。国司は誤った計帳に従って口分田を班給しているということです。

納税は、班田に応じて租を決め、調庸を徴収しています。戸籍が判明している者は僅かしかない田を耕し、大いに租や調を納めています。対して、所在が分からない者は、戸籍が一人であり、班田は荒廃しているため、決して耕すことができません。結果的に、租や調庸は遂に納められなくなりました。

公家の口分田というのは、調庸を納め、正税を献上するために存在します。しかし今、そのような口分田はついに献上を欠いている状態です。国司は無用な田の管理し、豪族はそれに加えて土地を所有しています。国の損害が深刻なだけではなく、役人の国内統治の妨げにもなっています。

意見申し上げる

今、諸国の戸籍を改めて調べ、正しく口分田を班給するべきです。残りの不明の田は、国司が公田として収公し、国司の判断で公田を民に売り払わせます。それで得られる地子を、納税していない所在不明な民の分として補填するのです。不明の田の利稲は、不動穀として非常用に保管します。

今まさに、百姓が納める調庸の納税数を三倍に増やすのです。国に利益が出るだけでなく、民の不安を取り除くことができましょう。

このことは全て国司が行うことであり、妨げがあってはならないのです。しかし、この政策は過去に例がありません。そのため、民の心が天皇のもとを離れることを恐れています。これが政策の障害になるかもしれないからです。

恐れながら希求します。いきなり施行するのではなく、諸国に勅命を出し、試しとして施行することを。

 

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単語帳

大帳 計帳のこと。大帳は計帳をもとに作られる(=参照して作られる)。閑寂人参照。
沽却 売り払うこと
地子(じし) 公田の余りを貸し付けた際に納めさせた収穫量の五分の一の税。
不動穀 各国において非常用に備蓄された稲。

 

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